新型コロナウイルス感染症の拡大による営業時間の短縮や外出および往来の自粛要請などにより、町内の各産業に経済的な影響がおよんでいることから、売上の減少により損失を受け「滋賀県事業継続支援金」を受給した町内事業者に対して、町独自の支援金を上乗せ支給します。
中小企業等20万円(1回限り)
個人事業主10万円(1回限り)
下記の1〜3の全てに該当する町内事業者
1.「滋賀県事業継続支援金」を受給していること。
2.次のいずれかに該当すること。
法人にあっては、支援金の申請日時点において、町内に3か月間本社を有していること。
個人事業者にあっては、支援金の申請日時点において、町内に3か月間住民登録を有していること。
3.町税の滞納その他町に対する債務不履行がないこと。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。