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2022年04月27日 事務所からのお知らせ

相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が起きます。
そこで、令和3年4月、このような「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、令和6年4月1日から相続登記が義務化される制度をスタートすることになりました。

長期間、相続登記をしないままの不動産がある場合、 今すぐに登記をしないといけないか?

相続登記が義務化される制度は、令和6年4月 1日からスタートします。
また、相続登記の申請については、制度のスタートから3年間の猶予期間があります。

相続登記をしない提合の罰則は?

新しい制度では、正当な理由がないのに、不動 産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請 をしないと、10万円以下の過料が科される可能 性があります。
例えば、関係者が多く て必要な資料を集めるの が難しい遢合などは、罰則の対象になりません。

制度がスタートした後、不動産を相続したとしたら、どのような登記をすればよいか?

相続人の間で遺産分割の話し合いがととのった場合には、その結果を踏まえた登記をすることになります。
話し合いが難しいような場合は、ひとまず、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続をとることで、義務を果たすこともできます。
この手続は、自分が相続人であると申告して、それを示す戸籍を出せば、一人で行うことができます。(令和6年4月1日からスタート)

相続のご相談は、滋賀県 近江八幡市 にある 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)までお気軽にご連絡ください。

法務局のホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/page000001_00198.html)を加工して作成

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