甲賀市内での創業促進を図るため、創業時の負担軽減を目的として、新たに事業を開始(創業)する小規模企業者を対象とした創業にかかる経費の一部補助を実施します。
(1)募集期間
令和3年7月30日(金曜日)まで
※予算額に達した場合、申込期間内であっても募集を終了します。
(2)補助対象者
本年度中に創業が確実である具体的な計画を有している又は申請時に創業から1年を経過しない小規模事業者で次の①~⑥全てに該当する方
①市内に事業所を設置して事業を行っている
②甲賀市商工会の実施する「創業塾」を受講し修了している又は本年度中に修了する見込みである。
③実績報告までに市内に居住している。法人の場合は市内を本店所在地として法人登記が行われている。
④市税を滞納していない。
⑤許認可を必要とする業種の場合、許可を取得又は取得することが確実である。
⑥暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員又はそれらの者と関係をもっていない。
(3)補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額
限度額30万円
(4)補助対象経費
①書類作成費
②店舗等借入費
③設備費
④広報費
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。