新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態措置等により深刻な影響を受けた市内中小企業等の事業継続を臨時的に支援するため、 滋賀県事業継続支援金を受給された市内中小企業者等に、甲賀市事業継続支援金を交付します。
支援金の交付の対象となる方は、次の(1)~(4)のいずれにも該当する方とします。
(1)滋賀県事業継続支援金を受給していること 。
(2)支援金の申請日時点において、 本市に本店(個人事業主にあっては、住民登録)があること。
(3)他市町で本支援金と同様の支援金を受給していないこと。
(4)市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。
滋賀県事業継続支援金1期当たり10万円(最大20万円)
令和4年3月25日(金)まで(当日消印有効)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。