提出期限を、「令和4年8月31日(水曜日)当日消印有効」まで延長しました
一時的な資金が必要となる個人事業主(商工業者)への支援として、甲賀市社会福祉協議会が実施する「個人向け緊急小口資金等の特例」を(上限20万円)を受ける個人事業主に対して、最大5万円(貸付額の4分の1)の支援金を支給します。
甲賀市社会福祉協議会を通じて「緊急小口資金等の特例」により貸付を受けた甲賀市内在住の個人事業主 (商工業者)です。
支援金の額は、「緊急小口資金等の特例」による貸付額の4分の1以内(100円未満は切り捨て)とし、最大5万円となります。また、支援金の交付は1事業者あたり1回限りです。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。