山村振興地域において地域住民の生活の維持に重要な役割を担っている飲食料品等の小売事業者に30万円を支援します。
令和4年3月25日(金曜日)まで
支援金の交付の対象となる者は、次の(1)~(4)のいずれにも該当するものとします。
(1)山村振興地域※1において現に営業し、今後も同地域において営業を継続する意思がある小売事業者等※2であること。
(2)前号の店舗で申請日において5年以上、事業を継続していること。
(3)市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)の滞納がないこと。
(4)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は第5条に規定する小規模事業者であること。
土山町 |
大河原、鮎河、黒滝、黒川、猪鼻、山中、笹路、山女原 |
信楽町 |
宮町、黄瀬、牧、勅旨、西、柞原、中野、杉山、小川、小川出、上朝宮、下朝宮、宮尻、多羅尾 |
小売業 |
○織物、衣服、身の回り品小売業 ○飲食料品小売業 |
生活関連サービス業 |
○洗濯、理容、美容、浴場業 |
業種 | 中小事業者 (下記のいずれかを満たすこと) |
小規模事業者 | |
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | 常時使用する従業員の数 | |
(1)サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
(2)小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |
1支援対象者当たり30万円
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。