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2021年07月24日 事務所からのお知らせ

甲賀市・キャッシュレス決済機械器具等導入補助金

甲賀市と甲賀市商工会では、消費者の利便性の向上や事業者の経営の効率化を目指すととともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による新しい生活様式に対応するため、現金によらない決済方式にかかる機械器具等を導入しようとする市内小規模事業者に対し、補助金を交付します。

(1)補助対象者
以下の①~④のすべてに該当される小規模事業所(②についてはいずれか)
※ 小規模企業者とは常時雇用する従業員数が20名以下の事業者です。なお、商業またはサービス業に営む事業者は、常時雇用する従業員数が5人以下の事業者が小規模事業者となります。
(事業主は除きますが、家族従業員・専従者は従業員に含みます)
①小規模企業者であること。
②-1 甲賀市内に本店及び店舗を有する法人
②-2 甲賀市内に店舗を有しかつ住民登録を有する個人事業主
③市税(市民税、固定資産税及び軽自動車税)の滞納がないこと
④キャッシュレス決済を継続的に使用し、市内で営業を続ける意思があること

また、下記の⑤~⑥に該当する場合は、補助対象者から除外されます。
⑤甲賀市暴力団排除条例(平成23年甲賀市条例第36号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(法人の場合は役員を含む。)
⑥宗教活動、政治活動及びこれらに類する事業を行う者

(2)補助対象事業
①クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済等一般的な購買に繰り返し利用できる電子決済となります
②「①」にて、4月1日以降に新規導入に必要な「機械器具費」「通信環境整備費」「通信費」が対象となります
③リース料・レンタル料・割賦支払(分割支払)は対象となりません
④申請できる回数は1回限りとなります
⑤複数の店舗を所有する補助対象者にあっては、個々の店舗ごとに交付申請書を行うのではなく、補助対象者として一括してこれをとりまとめ、一体的に申請ください

(3)支援金の額
①補助対象の10/10とし、1店舗につき10万円以内とします。ただし、通信環境整備を行う場合は、上限額に5万円を加算します
②上限は1事業者あたり30万円以内とします
③消費税・地方消費税は含みません。(消費税・地方消費税は補助対象外)
④通信費については、3か月分を対象とします。なお、通信費については、1か月あたりの金額がわかる書類等を添付してください。
⑤合計額に1,000円未満の端数が出る場合は、これを切り捨てた額とします
(4)補助対象となる期間
令和3年4月1日(木)~ 令和3年12月28日(火)

(5)申請受付期間
令和3年7月1日(木)~ 令和3年12月28日(火) <当日消印有効>

申請書類、申請内容の詳細は、こちらをクリックしてください!

支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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