滋賀県では、県内の農林水産業の発展や地域活性化を目的に、農林水産物を活用した新しいビジネス(以下「新ビジネス」という。)の創造を支援する「滋賀県農林水産業新ビジネス創造プロジェクト活動事業費補助金」を設けており、下記のとおり補助事業者の募集が行われています。
(1)事業実施主体
事業実施主体は、次に掲げるすべての要件を満たす個人または法人となっています。
・滋賀県内に居住または主たる事務所を有する農林漁業者または農林漁業者等が組織する団体等であること
・滋賀県農林水産業新ビジネス研究会(以下「研究会」という。)の会員(未加入の場合は、補助金交付決定日までに会員になること。)であること
・農業、林業および水産業以外の業種を主たる事業として営む個人または法人を1以上含む、研究会員で構成されるネットワークを構築していること。
・令和4年1月に開催予定の研究会が開催する発表会等に出席し、プロジェクト活動の結果について報告をすること
・活動内容については、定期的に事務局(県が指定した委託事業者を含む)と連携・情報共有を図るとともに、必要に応じて専門家等のアドバイスを受けること
(2)対象事業
新ビジネスの創造に必要な調査、試作品の開発、新サービスの試みおよびその他知事が認める取組であって、3年後に3,000千円以上の売上向上が見込めるもの。
テーマについては、以下から選択してください。
・滋賀のお土産開発
・農林水産業体験ビジネス
・首都圏等展開ビジネス
・健康や美などの機能性発揮ビジネス
・農福連携ビジネス
・その他
(3)補助金額・補助率
補助金額:上限額 50万円
補助率:補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額について、千円未満を切り捨てた額
(4)申請期限
令和3年6月30日(水)17時15分まで
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。