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2021年08月16日 事務所からのお知らせ

滋賀県観光施設等魅力向上・感染防止支援事業 補助金(宿泊事業者向け)

宿泊事業者が実施する「新たな観光需要に対応する前向きな取組」や「新型コロナウイルス感染症の感染防止対策」に対して、予算の範囲内で経費の一部を補助します。ワーケーションスペースの設置や非接触チェックインシステムの導入や、感染防止に要するマスク、アクリル板、サーモグラフィなどの必需品の導入などが補助対象です。受付期間9月1日(水)~9月30日(木)です。

補助対象者

宿泊事業者:滋賀県内で、旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けた旅館・ホテル・簡易宿所等が対象

補助対象事業・期間

・前向きな取組に関する事業:新たな需要に対応するために導入する設備や物品など
・感染防止対策に関する事業:感染防止のために導入する設備や物品など
※補助対象経費が合計40万円以上で対象となります。

補助対象期間 補助率 補助上限
令和2年5月14日(木)~令和4年1月17日(月) 1/2以内 500万円
【上乗せ】令和3年4月1日(木)~令和4年1月17日(月) 1/4以内 250万円

申請書類、申請内容の詳細は、こちらをクリックしてください!

支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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