緊急事態宣言の再発令により影響を受けた滋賀県内中小企業等を対象として、売上確保のために行う緊急的な取組に必要な経費の支援します。
(1)申請受付締切
【第2期】2021年 5月 31日(月)
(2)対象者
2021年1月13日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業または不要不急の外出・移動の自粛により、2019年比または2020年比で、2021年の1月〜3月または4月の売上が30%以上減少しており、滋賀県内に事務所または事業所を有する事業者
(3)補助額
50万円(下限20万円)
※補助金額が20万円以上となることが必要。(対象経費の合計が22万2,223円(税抜)以上となることが必要です。)
(4)補助率
9/10(10分の9) 以内
(5)補助対象経費
売上確保のために実施する販路開拓等の取組に必要な経費
テイクアウトやデリバリーに要する経費
対面での感染防止対策に取組む経費等
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。