この補助金は、県内中小企業の海外への販路開拓事業および海外への拠点進出・多角化事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、県内企業の海外展開へのチャレンジを後押しし、本県経済の発展に資することを目的としています。
(1)補助対象者
補助対象者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有するものであり、県税の滞納がない者です。
(2)補助事業
①海外販路開拓事業
海外への新たな販路開拓を図る事業です。
②海外拠点進出・多角化事業
新たな海外拠点(現地法人、支店、駐在員事務所、工場等)の進出・多角化(既に海外にある拠点の分散化・移転・拡充等)を図る事業です。
(3)補助率
補助対象経費の2/3以内
(4)補助金額
500千円以上、1,500千円以内
(5)補助対象経費
①海外販路開拓事業
海外販路開拓事業に係る以下の経費
補助対象経費 | 経費項目 |
---|---|
調査・マーケティング費 | 市場調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費 |
認証・産業財産権等取得費 | 検査・試験費、審査・登録費、謝金・コンサルタント費 |
見本市・商談会等出展経費 | 出展料(および付随する経費)、輸送費、広報媒体製作費、広告宣伝経費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、輸送費 |
越境EC事業費 | 出店・出品料、越境ECサイト制作費、広報媒体製作費、広告宣伝経費、通訳・翻訳費 |
海外販路開拓共通経費 | 海外販路開拓事業に係る、上記以外の謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝経費、デザイン費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、輸送費、検査・試験費、審査・登録費、プロモーション運営費 |
②海外拠点進出・多角化事業
海外拠点進出・多角化事業に係る以下の経費
補助対象経費 | 経費項目 |
---|---|
調査・マーケティング費 | 市場調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費 |
海外販路開拓共通経費 | 海外販路開拓事業に係る、上記以外の謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝経費、デザイン費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、輸送費、検査・試験費、審査・登録費、プロモーション運営費 |
(6)申請締切
2021年8月17日(火)まで
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。