滋賀県では、商店街が新型コロナウイルス感染拡大に対応し集客力の維持・向上を図る取組を支援するため、新たに標記の補助金制度を創設しました。
県内の商店街を補助対象者とし、商店街が実施する新型コロナウイルス感染防止にかかる取組およびその取組の周知や広報に関する活動等に必要な費用を助成します。
(1)補助対象者
滋賀県内の商店街
①令和元年度に滋賀県商工観光労働部中小企業支援課が実施した「令和元年度滋賀県商店街実態調査」において調査対象とした商店街を対象とします。
②上記①のほか、滋賀県内に本店または主たる事務所を有する商店街振興組合、事業協同組合または任意商店街で、小売業、サービス業を営むものの店舗等(おおむね10店舗以上)が一定の街区を形成し、これらの店舗が中心となった何らかの組織を有し、共同事業等の事業活動を行っているものを対象とします。ただし、共同店舗やショッピングセンター内で集団形態をとっているものは対象外とします。
(2)補助率・補助限度額
補助率:補助対象経費の10分の9以内
補助限度額:1商店街あたり20万円。下限5万円
(3)申請書受付期間
令和3年7月26日(月)~令和3年11月30日(火)(当日消印有効)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。