滋賀県では、新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置の適用を受け、県内の飲食店等や飲食店以外の施設に対して、営業時間の短縮要請を講ずることとなりました。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する協力金を給付します。
滋賀県まん延防止等重点措置を講じる地域 | 滋賀県独自の時短要請を行う地域 | |
対象 地域 |
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市 | 日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町 |
対象 施設 |
要請前において夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた飲食店等 | 要請前において夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた飲食店等 |
支給 要件 |
・原則時短要請の全期間において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は停止すること ・ガイドラインを遵守し、感染予防対策実施宣言書を掲示し、「もしサポ滋賀」を導入していただいていること |
・原則時短要請の全期間において、朝5時から夜21時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から20時までとすること ・ガイドラインを遵守し、感染予防対策実施宣言書を掲示し、「もしサポ滋賀」を導入していただいていること |
協 力 金 算 定 方 法 |
《一日当たりの支給単価算定方法》 ・中小企業の皆様は、A・Bいずれかの方法 A 売上高による算定 B 売上高減少額による算定 ・大企業の皆様はB売上高減少額による算定 A 売上高による算定 B 売上高減少額による算定 |
《一日当たりの支給単価算定方法》 ・中小企業の皆様は、A・Bいずれかの方法 A 売上高による算定 B 売上高減少額による算定 ・大企業の皆様はB売上高減少額による算定 A 売上高による算定 B 売上高減少額による算定 |
・営業時間短縮を実施していることを示すチラシまたはそれと同様の内容が含まれたものを利用者に分かるように、店舗外側等見やすい場所に掲示してください。
・協力金の申請の際には、営業時間短縮実施チラシもしくは休業実施チラシまたはそれと同等の内容が含まれたものを掲示しておくことが要件となります。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。