滋賀県では、新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置の適用を受け、県内の飲食店等や飲食店以外の施設に対して、営業時間の短縮要請を講ずることとなりました。
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する協力金を給付します。
まん延防止等重点措置を講じる地域 | ||||
対 象 地 域 |
大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市 | |||
対 象 施 設 |
要請前において夜20時から(※4の施設は夜21時から)翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた、建築物の床面積の合計が1,000㎡超の商業施設やイベント関連施設 | |||
まん延防止等重点措置要請対象施設一覧 | 協力金支給対象施設一覧 | |||
運営事業者 | テナント・出店者 | |||
《商業施設等》 | ||||
遊技施設 | (マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等) |
〇 | 〇 | |
遊興施設※1 | (個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場等) | 〇 | 〇 | |
サービス業を営む施設 | (スーパー銭湯、ネイルサロン、エスティック業、リラクゼーション業) | 〇 | 〇 | |
商業施設※2 | (大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店等) | 〇 | 〇 | |
《イベント関連施設》※3 | ||||
劇場、映画館等※4 | (劇場、観覧場、映画館、演芸場等) | 〇 映画館のみ |
〇 | |
集会施設等※4 | (集会場、公会堂等) | ー | 〇 | |
展示施設等※4 | (展示場、貸会議室、文化会館、多目的 ホール等) |
ー | 〇 | |
ホテル・旅館※4 | (集会の用に供する部分に限る) | ー | 〇 | |
運動施設、遊技施設 | (体育館、スケート場、水泳場、屋内テニ ス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ 等) |
〇 原則屋外施設を除く |
〇 | |
博物館等 | (博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等) | ー | 〇 | |
支給要件 | ・原則時短要請の全期間において、朝5時から夜20時まで(※4の施設は夜21時まで)の間に営業時間を短縮すること ・上記に加え、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供等(酒類の店内持ち込み含む。)およびカラオケ設備使用自粛等 |
・原則時短要請の全期間において、朝5時から夜20時まで(※4の施設は夜21時まで)の間に営業時間を短縮すること ・上記に加え、入場整理、店舗での飲酒につながる酒類提供等(酒類の店内持ち込み含む。)およびカラオケ設備使用自粛等 |
※1 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、特措法31条の6第1項に基づく飲食店等に対する要請の対象となります。
※2 生活必需品の売場及び生活必需サービスの提供を行う店舗を除きます。
※3 イベント開催の人数上限等要件の遵守を要請します。
※4 他の施設と異なり、21時までの営業時間短縮を要請します。
※5 イベント開始の場合は、21時までの営業時間短縮を要請します。
・営業時間短縮を実施していることを示すチラシまたはそれと同様の内容が含まれたものを利用者に分かるように、店舗外側等見やすい場所に掲示してください。
・協力金の申請の際には、営業時間短縮実施チラシもしくは休業実施チラシまたはそれと同等の内容が含まれたものを掲示しておくことが要件となります。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。