滋賀県では、新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置の適用および緊急事態宣言の発出を受け、県内の飲食店等や飲食店以外の施設に対して、営業時間の短縮要請等を講ずることとなりました。
つきましては、この時短要請等にご協力いただいた事業者の皆様に対する協力金を給付します。
時短要請等にご協力いただいた事業者
まん延防止等重点措置:8月8日(日)から8月26日(木)
緊急事態措置:8月27日(金)から9月12日(日)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。