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2021年11月09日 事務所からのお知らせ

滋賀県事業継続支援金(第3期)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人事業主のみなさまに支給します。

支給対象者

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人事業主のみなさまのうち、下記の要件のいずれかにあてはまる方。(※ただし2021年8月までに開業していること。)
(1)国の「月次支援金」を2021年の9月または10月のいずれかの月で受給した方
(2)2021年9月または10月のいずれかの月の売上が2020年または2019年の同月に比べて50%以上減少した方
(3)2021年9月と10月の売上の合計が2020年または2019年の9月と10月の売上の合計と比べて30%以上減少した方

支給額
中小企業等:20万円
個人事業主:10万円

※1事業者につき1回の申請まで(第3期)。ただし、滋賀県事業継続支援金(第1期)および滋賀県事業継続支援金(第2期)との併給は可。

申請期間
令和3年11月1日(月)~令和3年11月30日(火)

申請書類、申請内容の詳細は、こちらをクリックしてください!

支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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