新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人事業主のみなさまに支給します。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人事業主のみなさまのうち、下記の要件のいずれかにあてはまる方。(※ただし2021年6月までに開業していること。)
(1)国の「月次支援金」を2021年の7月または8月のいずれかの月で受給した方
(2)2021年7月または8月のいずれかの月の売上が2020年または2019年の同月に比べて50%以上減少した方
(3)2021年7月と8月の売上の合計が2020年または2019年の7月と8月の売上の合計と比べて30%以上減少した方
※1事業者につき1回の申請まで(第2期)。ただし、滋賀県事業継続支援金(第1期)との併給は可。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。