新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人事業主のみなさまのうち、要件のいずれかにあてはまる方に支援金を支給します。(ただし2021年6月までに開業していること。)
(1)国の「月次支援金」を2021年の7月または8月のいずれかの月で受給した方
(2)2021年7月または8月のいずれかの月の売上が2020年または2019年の同月に比べて50%以上減少した方
(3)2021年7月と8月の売上の合計が2020年または2019年の7月と8月の売上の合計と比べて30%以上減少した方
を対象に支援金を支給します。
中小企業等:20万円
個人事業主:10万円
※1事業者につき1回の申請まで(第2期)。ただし、滋賀県事業継続支援金(第1期)との併給は可。
令和3年9月29日(水)~令和3年10月29日(金)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。