滋賀県は、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける事業者のみなさまの事業継続を支援するため、売上が50%以上減少した県内中小企業等・個人事業主(※)に対し、支援金を給付します。
※2021年の4月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した事業者
(1)支給対象者
次のアまたはイに該当する方(2021年3月までに開業している方)。
ア:国の「月次支援金」を2021年の4月から6月のいずれかの月で受給した県内中小企業等のみなさま
イ:長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2021年の4月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少している県内中小企業等のみなさま
(2)申請期間
令和3年8月上旬~令和3年9月30日(木)を予定
(3)申請方法
オンライン申請(郵送も可)
(4)支給額
中小企業等:20万円
個人事業主:10万円
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。