この補助金は、県内中小企業の海外への販路開拓事業および海外への拠点進出・多角化事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、県内企業の海外展開へのチャレンジを後押しし、本県経済の発展に資することを目的としています。
補助対象者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有するものであり、県税の滞納がない者です。
補助金の交付対象となる事業は、海外販路開拓事業および海外拠点進出・多角化事業です。
補助対象経費の1/2以内
500千円以上、1,500千円以内
~2022年06月13日(月)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。