国の補助制度を活用して地道な販路開拓等の取り組みを行う市内事業者に対し、市による上乗せ補助を行います。
市内小規模事業者が、持続的な経営に向け、経営計画に基づいて取り組む創意工夫を凝らした地道な販路開拓等を支援し、地域の原動力となる小規模事業者の活性化を図ります。
(1)補助対象者
市内に事業所を有する小規模事業者であって、全国商工会連合会が定める令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金一般型公募要領(以下「全国一般要領」という。)の採択を受けた事業を実施する者
(2)補助対象事業
全国一般要領に基づく、小規模事業者持続化補助金の交付決定を受け実施する販路開拓等の事業
(3)補助額
国補助金 | 栗東市 上乗せ補助金 | ||
経費区分 | 基準限度額 | 合計基準限度額 | |
補助率2/3以内
(上限額50万円) |
広報費 | 補助率2/3以内
(上限額16.5万円) |
左記基準限度額を合算する場合
(上限額16.5万円) |
広報費以外 | 補助率1/2以内
(上限額12.5万円) |
||
以下のa~cに該当する場合は補助率2/3以内
(上限額100万円) |
広報費 | 補助率2/3以内
(上限額33万円) |
左記基準限度額を合算する場合
(上限額33万円) |
広報費以外 | 補助率1/2以内
(上限額25万円) |
a.市から産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業の支援を受けた事業者
b.法人設立日が令和2年1月1日以後である事業者(企業組合・協業組合含む)
c.税務署に提出する開業届に記載の開業日が令和2年1月1日以後である個人事業主
(4)補助対象経費
広報費・・・パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広告媒体等を活用するため に支払われる経費です。
広報費以外・・・機械装置等費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、車両購入費、設備処分費、委託費、外注費
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。