長引く新型コロナウイルス感染症の感染拡大及びそれにかかる滋賀県に発令された緊急事態措置に伴い、売り上げが減少している市内中小企業等の事業継続を支援するため、滋賀県が実施する「滋賀県事業継続支援金(第3期)」(以下「県支援金」)の受給者を対象に、市による独自の上乗せ支給を行うものです。
中小企業者等:10万円
個人事業主:5万円
以下のいずれにも該当する者が対象となります。
(ア)市内に事業所を有する中小企業者等又は個人事業主
(イ)県支援金(第3期)の給付を受けた者
令和3年12月1日(水曜日)~令和4年1月31日(月曜日)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。