東近江市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し事業運営に支障が生じている中小企業者などに対して、事業実施に必要な賃料および固定費に係る負担を軽減し、事業の継続を図ることを目的に家賃等支援給付金を給付します。
(1)申請受付期間
令和2年8月24日から令和3年1月31日まで
(2)対象者
市内に事務所または事業所を有する中小企業者など(みなし大企業を除く。)で以下のすべてに該当する者
①令和2年5月1日から同年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により、任意の1カ月の売上額が前年同月比で20パーセント以上減少していること。
②次のいずれかの制度で融資を受け、事業を継続する意思を有していること。
・セーフティネット保証等を利用した借り入れ
・新型コロナウイルス感染症特別貸付
・新型コロナウイルス対策マル経融資
・危機対応融資
・その他新型コロナウイルス感染症に対応した融資で市長が認めるもの
③納期限が到来した市税を完納し、必要な申告義務を怠っていないこと。
(3)給付金額
対象経費1カ月分の2倍の額(賃料上限20万円、固定費上限20万円)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。