東近江市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大およびまん延防止のための措置により、経営に影響が生じている宿泊業または飲食業を営む中小企業者などに対して、事業の継続を支援するため、支援金を給付します。
ただし、国の一時支援金の受給対象となる場合は、本支援金の対象となりません。
(1)対象者
東近江市に事業所を有する中小企業者など(みなし大企業を除く。)または個人事業者などで以下のすべてに該当する者
1.市内に事業所を有し、かつ、滋賀県知事から次のいずれかの営業許可を受けていること。
ア :旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条の旅館業
イ :食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号の飲食店営業(給食による許可を除く。)または同条第2号の喫茶店営業(自動販売機の設置に限る許可を除く。)
2.令和3年1月から5月までのうちの連続した3ヵ月の売上高の合計が、令和元年または令和2年の1月から5月までのうちの連続した3ヵ月の売上高の合計額と比較して3割以上減少していること。
3.市税の未納がないこと。
(2)納付金額
中小法人等30万円、個人事業者等20万円
(3)申請期限
6月30日(水)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。