本市では、新型コロナウイルス感染症に係る経済対策として、市内の事業者などが連携して行う、にぎわいづくりのためのイベントや経営力の強化を図る取組など、商工業の活性化に資する事業に対して経費の一部を補助します。
市内に事業所を有する以下の者のうち、2者以上で構成されたグループ
(1)中小企業者
(2)商店街組織
(3)商工会
(4)商工会議所 など
補助対象者が実施する事業で、以下のいずれかに該当すること。
(1)イベントなどの実施(オンラインを活用したイベント実施を含む。)
・商店街イベントの開催
・路上販売イベントの開催
・販促イベントキャンペーンの開催 など
(2)プロモーションの制作
・共同で新聞広告を利用した販売促進の実施
・店舗紹介パンフレットの作成 など
(3)新たな商材の開発
・コラボ新メニューを開発
・コラボ商材の開発 など
※交付決定以前に着手した事業については、対象となりません。
謝金、旅費、委託費、事業経費(店舗等賃借料、会場借上料、機器借上・借損料、材料費、原稿料、印刷製本費、広告宣伝費、消耗品費、図書購入費、通信運搬費、保険料)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。