東近江市は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響に対応する市内の中小企業者の新たな事業展開に向けた取り組みを支援するため、事業に係る経費の一部を補助します。
(1)対象者
以下のいずれかにあてはまる事業者が対象です。
(法人)市内に主たる事務所を有する中小企業者(みなし大企業を除く。)
(個人)本市に住民登録があり、市内で事業を営む者
(2)対象事業
補助金の交付決定日以降に着手し、令和4年2月28日までに完了する事業で、以下のすべてに該当すること。
1.新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響に対応する事業であって、次のいずれかに該当するものであること。
・販路の拡大または事業の転換を図るもの
・情報通信技術などを活用し、労働者の働き方の多様化に対応するためのもの
2.補助事業について、国または地方公共団体の制度による補助を受けていないこと。
(3)対象経費
補助事業に係る経費のうち対象経費は、以下のとおりです。
広告宣伝費、印刷製本費、通訳・翻訳料、材料費、通信運搬費、リース料、出店料、施設整備費、機械装置費、委託料
(4)補助金額・補助率
対象経費の2分の1(上限20万円)
(5)申請期限
9月30日(木)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。