長期化する新型コロナウイルス感染症の感染拡大並びに原油価格及び物価の高騰により収益が低下した市内の中小企業者等の事業継続を図ることを目的に事業継続支援金を給付します。
令和4年11月1日から令和4年12月28日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
滋賀県事業継続支援金第4期の給付を受けている者で、市内に事務所又は事業所を有するもの
法人の場合 10万円、個人事業主の場合 5万円
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。