滋賀県では県内中小企業等を対象として、新型コロナウイルス感染症収束後も見据えた事業者による新たな取組に必要な経費の支援を実施されます。
(1)対象者
滋賀県内に事務所または事業所を有する中小企業者等のみなさま
(2)対象事業
新型コロナウイルス感染症収束後も見据えた事業者による新たな取組に必要な経費で、令和3年6月1日(火)から12月31日(金)までの取組が対象
・新たな販路開拓に関する事業
・人材育成・確保に関する事業
・働き方改革・職場環境改善(テレワーク)に関する事業
・対面での感染症対策に関する事業 等
(3)対象経費
補助事業に係る経費のうち対象経費は、以下のとおりです。
広告宣伝費、印刷製本費、通訳・翻訳料、材料費、通信運搬費、リース料、出店料、施設整備費、機械装置費、委託料
(4)補助金額・補助率
補助金額:上限額 50万円 下限額10万円
補助率:2/3以内
(5)申請期限
オンライン申請
8月31日(火)まで
郵送申請
8月24日(火)まで
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。