新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、滋賀県が要請した営業時間短縮を実施した飲食店等と反復継続して取引があり、その影響を受けている酒類販売事業者を支援します。
以下の①~⑤のすべてに該当すること。
①市内の事務所等について酒類の製造免許または酒類の販売業免許を受けている酒類販売事業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)であること。
②市内に本社がある法人または市内に住所を有する個人であること。(日本標準産業③分類において飲食店に分類される者を除く。)
③業時間短縮を実施した飲食店等と反復継続して直接の取引があること。
(酒類の製造免許を受けている事業者については、間接の取引でも可。)
④みなし大企業および大手フランチャイズチェーン加盟店でないこと。
⑤滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金の受給対象者でないこと。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。