新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、滋賀県が要請した営業時間の短縮を実施した市内の中小企業者が営む飲食店等を支援します。
以下の①~③のすべてに該当すること。
①滋賀県の営業時間短縮等要請、休業等要請、休業等延長要請を実施した対象飲食店等を営む中小企業者で県協力金の給付を受けたものであること。
②市内に本社、事業所がある中小企業者であること。
③滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金の受給対象者であること。
①営業時間短縮等要請に基づく県協力金のうち対象飲食店の店舗数に応じた額の10%の額
②休業等要請に基づく県協力金のうち対象飲食店等の店舗数に応じた額の10%の額
③休業等延長要請に基づく県協力金のうち対象飲食店等の店舗数に応じた額の10%の額
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。