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2021年08月30日 事務所からのお知らせ

小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

補助対象者

本事業の補助対象者は、次の(1)から(7)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
(1)小規模事業者であること
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に 100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が
15億円を超えていないこと

(4)下記3つの事業において採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の代表者、参画事業者の場合も含みます)。
①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」の事業実施者で、本補助金の受付締切日の前10か月以内に採択された者
②「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
(5)本補助金と「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」(上記(4)①を除く)において双方の採択を受けた事業者は、いずれかの補助事業の取下げ又は廃止を行わなければ補助金の交付を受けることができません(共同申請の代表者、参画事業者も含みます)。
(6)申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
(7)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」(補助金事務局のホームページに掲載の参考資料参照)の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補助事業完了後も該当しないことを誓約すること

補助対象事業

補助対象となる事業は、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に取り組み、感染拡大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資を行う事業です。

補助率等

(1)補助率 :3/4
(2)補助上限額 :100万円
(3)補助対象経費:①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費(オンラインによる展示会等に限る)、④開発費、⑤資料購入費、⑥雑役務費、⑦借料、⑧専門家謝金、⑨設備処分費、⑩委託費、⑪外注費、⑫感染防止対策費

公募期間

公募は通年で行っており、以下のとおり、複数回の締切を設けています。
第3回:2021年 9月 8日(水)
第4回:2021年11月10日(水)
第5回:2022年 1月12日(水)
第6回:2022年 3月 9日(水)

申請書類、申請内容の詳細は、こちらをクリックしてください!

支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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