新型コロナウイルス感染症の影響を受け売り上げ減少となった事業者を支援するための「滋賀県事業継続支援金(第3期)」の給付決定を受けた市内事業者に、守山市事業継続支援金を給付します。
1.滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定を受けていること
(申請時に滋賀県事業継続支援金(第3期)の給付決定通知書の写しが必要となります。)
2.守山市内に事務所または事業所を有すること
3.他の市町から滋賀県事業継続支援金(第3期)への上乗せに関する給付金を受給していないこと
4.酒類販売事業者加算については、1から3に該当し、滋賀県酒類販売事業者支援金(8月分又は9月分)の給付決定を受けた市内に本店を有する事業者
中小企業者等:10万円
個人事業主:5万円
酒類販売事業者加算対象事業者 上記に5万円の加算
令和3年12月13日(月曜日)から令和4年1月31日(月曜日)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。