昨年度に引き続き、5月16日から、本市で事業をされている法人、自治会の方が購入されました自転車への補助制度を開始します。
事業活動や市内の移動への自転車活用を促進することにより、地域の活性化、環境負荷軽減および域内の交通渋滞の是正等につなげることを目的に実施します。
(1)市内に本社、支店および店舗等をおく法人、または自治会であること
(2)市税等を滞納していないこと
(3)風営法に規定する事業者でないこと
(4)自転車小売業、自転車卸売業などの自転車販売を行っていないこと
区分(対象) | 規格 | 補助金額(率) | 条件 |
幼児同乗用自転車 | 一般社団法人自転車協会が定める「自転車協会認証」対象の自転車であって幼児が同乗できる座席を装備しているもの |
1台上限7,500円(20%) |
ー |
シニア向け自転車 |
三輪自転車または「自転車協会認証」の自転車であって 前輪および後輪が22インチ以下のもの |
1台上限7,500円(20%) |
ー |
電動アシスト自転車 |
道路交通法施工規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定める基準を備えたもの |
1台上限15,000円(20%) |
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スポーツ用自転車 | 日本工業規格JIS一般用自転車(スポーティ車)に分類されるもの、日本工業規格JISスポーツ専用自転車に分類されるもの |
1台上限15,000円(20%) |
購入費用7万5千円以上 |
(1)市内の登録店舗で補助対象自転車を購入すること。
(2)令和4年4月1日以降に購入すること。
(3)新品の自転車であること。
(4)防犯登録をすること。
(5)TSマークを貼ること(自転車安全整備士による整備)
(6)TSマーク付帯保険など自転車損害賠償保険に加入すること。
同一事業者(法人・自治会単位)につき、最大5台まで申請が可能です。
5台以内であれば、購入する自転車の種類の内訳は上記4種類のいずれでもかまいません。
同一年度内に申請できるのは、1回に限ります。
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。