大津市独自の「新型コロナウイルス感染症対策 中小企業助成金」が受付中です。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、売上額が減少し、資金の借入れを余儀なくされた事業所税納税義務者のうち中小企業者に対し、事業の継続を支援するため、売上減少割合に応じて事業所税資産割額相当額の全部又は一部を助成します。
(1)助成対象者
次のすべてを満たす中小企業者(みなし大企業を除く。)
・令和2年度の事業所税を納税したこと
・市税に滞納がないこと
・令和2年2月1日以後に新型コロナウイルス感染症の影響により、運転資金の借り入れをしていること
・新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の事業収入(売上額)と直近3か月の事業収入(合計売上額)の両方が、前年同月に比べて30%以上減少していること。
(2)助成額
直近1か月の売上額および直近3か月の合計売上額が、いずれも前年同月に比べ、
①50%以上の減少 令和2年度の事業所税資産割額相当額の全額
②30%以上の減少 令和2年度の事業所税資産割額相当額の2分の1
(3)申請受付期間
令和2年5月29日(金曜)から令和3年3月31日(水曜)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。