新たに事業を開始する者に対し、予算の範囲内において、当該事業の開始当初に要する経費の一部を補助することにより、大津市内における創業を促進し、もって地域の賑わいの創出及び地域経済の活性化を図ることを目的とします。
一般:上限50万円
若者(35歳以下):上限100万円
補助率:2分の1
店舗等改装費、店舗等借入費、設備費、広報費、報酬費 など
1.令和5年1月31日までに創業する者又は提案書提出時点で創業して3年未満の者
2.市内に事業所・事務所等(事業実態のあるものに限る)を有すること
3.支援機関による支援を受けており、事業実施期間中も継続して支援を受ける者
4.市税に滞納がない者
令和4年6月1日(水曜)から令和4年6月30日(木曜)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。