滋賀県のまん延防止等重点措置(令和3年8月8日~令和3年8月26日)および緊急事態措置(令和3年8月27日~令和3年9月30日)の影響により、当該期間の前後1月を含む7~10月の間に売上げが減少した市内中小企業者等を対象とし、今後の経済活動の再開に合わせて事業継続を支援します。
次に掲げる条件1.から3.のすべてを満たすもの
1.市内に事業所または事務所を有していること
2.次のいずれかの要件に該当すること
ア. 滋賀県事業継続支援金(以下「県支援金」という。)の第2期または第3期の給付の決定を受けているもの
イ. ア以外で、国の月次支援金(7~10月分のいずれか)の給付の決定を受けているもの
ウ. ア及びイ以外で、次のいずれかに該当する中小企業者等及び個人事業主
(1)2021年7~10月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少
(2)2021年7~10月のいずれかの連続する2ヶ月の売上の合計が2019年または2020年の同月と比較して30%以上減少
3.滋賀県内の他市町より県支援金の上乗せ支援金を受給していないこと
中小企業者等:20万円
個人事業主:10万円
令和3年12月23日(木曜)から令和4年2月28日(月曜)まで(消印有効)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。