テイクアウト事業やデリバリー事業を導入することに要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、市民の新しい生活様式の実践を推進し、更に、売上減少等大きな影響を受けている市内飲食店等の支援を図ることを目的としています。
(1)対象者
市内に店舗等を有する中小企業者で、テイクアウト事業等における飲食の提供並びに宅配業務を導入する事業者
(2)補助対象経費及び補助金額
補助対象経費:新たにテイクアウト事業等を開始する際の初期費用など、事業開始日が属する月から数えて最長3か月の間にかかる経費であって市長が認めたもの。
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
補助上限額:1事業者につき10万円
(3)提出期間
令和3年12月24日(金曜)まで
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。