新型コロナウイルス感染症拡大の影響下における原油や穀物等の物価高騰に伴う仕入値の増加に対して、価格転嫁ができていない又は事業に係る光熱水費の増加に直面する市内中小企業等を対象に、給付金を給付することにより、事業継続のための支援を行うことを目的とします。
下記の1.2.のいずれにも該当する者
1.市内に事業所または事務所を有している中小企業者等または個人事業主
2.次の(1)に該当する者または(2)及び(3)のいずれにも該当する者
(1)令和4年5月分から同年11月分の任意の連続する3か月分の事業活動に伴う光熱水費の合計額に4を乗じて得た額が、直近の決算期(任意の連続する3か月分を含まない期間の決算期)における光熱水費の額と比較して、10%以上上回っている。
(2)直近の決算期((3)の任意の連続する3か月を含まない期間の決算期)における原材料仕入価格の割合が製品等に係る売上高のうち30%以上を占めている。
(3)令和4年5月分から同年11月分の任意の連続する3か月分において、売上高に占める原材料仕入価格の割合が、(2)の割合から3%以上増加している。
中小企業者等:20万円
個人事業主:5万円
令和4年7月19日(火曜)から令和5年2月14日(火曜)まで
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。