令和4年度税制改正についてまとめました。
今回の改正は、成長と分配の好循環の実現が目標となっています。
非課税限度額を見直した上で、適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長します。
登録免許税の納付については、現金納付を原則(一定の場合には印紙納付も可)としつつ、オンライン申請の場合に限り、インターネットバンキング等による納付が可能とされています。今般、規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)を踏まえ、書面申請の場合にもインターネットバンキング等による納付を可能とするとともに、クレジットカード等による納付も可能にします。