中小法人・個人事業者のための「事業復活支援金」の申請はお早めに!
申請は、5月31日までです。
以下の①、②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
= 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
売上高減少率 | 個人 | 法人 | ||
年間売上高 1億円以下 |
年間売上高 1億円超~5億円 |
年間売上高 5億円超 |
||
▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%~50% | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
• 実際に事業収入が減少したわけではないにも関わらず、通常事業収入を得られない時期(事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月とすることにより、算定上の売上が減少している場合
• 売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少している場合
• 要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等により売上が減少している場合 等
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関で、当支援金の登録確認機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。
経済産業省のホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf)を加工して作成