新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、地域・業種を限定しない形で、来年3月までの見通しを立てられるよう事業規模に応じた給付金を支給します。固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付します。
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けた中小事業者等の事業の継続・回復を目指します。
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
2022年1月31日(月)~5月31日(火)
5ヶ月分(11月~3月)の売上高減少額を基準に算定
売上高減少率 | 個人 | 法人 | ||
年間売上高 1億円以下 |
年間売上高 1億円超~5億円 |
年間売上高 5億円超 |
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▲50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
▲30%~50% | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関で、当支援金の登録確認機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。