「一時支援金」は、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金であり、申請期限は5月31日までです。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付されます。
(1)申請受付締切
2021年 5月 31日(月)
(2)対象者
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
(3)給付額
2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間から任意に選択した月
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。