インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、令和5年10月1日に開始されます。
登録スケジュールは下図のとおりです。
以下のチェックシートは、適格請求書発行事業者の登録を受けるかの判断や、登録を受ける場合の事前準備などの参考としていただくために、基本的な項目をまとめたものです。
・消費者、免税事業者又は簡易課税制度を選択している課税事業者である売上先は、適格請求書を必要としません。
・登録を受けると、登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下となっても、課税事業者として申告が必要となります。
・登録を受けない場合、適格請求書を交付できませんが、売上先は制度開始から6年間は一定の経過措置が適用できます。
・雑収入等も含め、売上先が事業者である取引について適格請求書の交付が求められる取引かどうか確認しましょう。
・適格請求書は、請求書、領収書など名称は問いません。また、電子データでの提供や、手書きでの交付も可能です。
・都度「納品書」の交付か、月締め「請求書」の交付か、レシート・手書き領収書の交付があるかなど確認しましょう。
・適格請求書は、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
・消費税額に1円未満の端数が生じた場合、端数処理のルールがあります。
・相互に関連する複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。
・売上先が作成する「仕入明細書」などにより支払を受けている場合、売上先は、これらの書類により仕入税額控除を適用することもできます。この場合、改めて売上先への適格請求書の交付は不要です。
・何を適格請求書にするか、どう交付するか、システム改修等も含めて検討しましょう。
・写しの保存は、コピーに限られません。電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます。
・売上税額の計算方法は、割戻し計算と積上げ計算があります。
・それまで免税事業者だった方は、商品やサービスの価格について消費税を加味して見直しましょう。
・簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のために適格請求書の保存は不要です(この場合、以下の項目は検討不要)。
・継続的でないような一度きりの取引や少額な取引も原則として適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
・3万円未満の公共交通機関による取引など適格請求書の保存が不要となる特例もあります。
・仕入先が適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうか事前に確認しましょう。
・何が適格請求書となるかについて、仕入先との間で認識を統一しておくことが重要です。
・必要に応じて価格の見直し等を相談しましょう。価格の見直し等の相談を受けることもあります。
・請求書を、登録番号のありなしで区分して管理できるようにすることが重要です。
・免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受けるには、区分記載請求書の保存が必要です。
・仕入税額の計算方法は、積上げ計算と割戻し計算があります。
・適格請求書の保存が不要となる特例や免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合、その旨の記載が必要です。
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf)を加工して作成。