米原市では、新型コロナウイルス感染症による社会経済の変化や急速に進むデジタル化に対応した市内商工業の振興を図るため、デジタル技術を活用した取組への補助金を交付します。
(1)交付対象者
次の全てを満たす事業者が対象となります。
①市内に事務所または事業所を有する事業者
②従業員(雇用保険被保険者)の人数が50人以下の事業者
③令和2年度分までの市税等を滞納していない者
④米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
⑤破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っていない者
(2)交付対象事業
取組 | 内容 |
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「新しい生活様式」の導入 | デジタル技術を活用して、ウェブ会議やテレワーク等の「新しい生活様式」を導入する事業 (取組事例) ・オンライン会議の導入 など |
販路開拓の取組 | デジタル技術を活用して、販路開拓に取り組み、売上高の増加が見込まれる事業 (取組事例) ・テイクアウト注文システムの導入 など |
生産性向上の取組 | デジタル技術を活用して、業務の効率化や人手不足解消等の生産性向上に取り組む事業 (取組事例) ・センサー等を活用した生産工程の見える化や一元管理 など |
(3)交付対象経費
報償費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、備品購入費
(4)交付金額
上限20万円、補助率2分の1
(5)申請締切
令和3年9月30日(木曜日)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。