滋賀県農業会議において、農業者や集落営農法人を含む農業法人に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響による失業者(50歳以上65歳未満の方)を新たに雇用する場合に要する研修費用の助成を行う「しがの農業緊急雇用促進事業」を実施しています。
(1)対象者
農業者等の要件:概ね年間を通じて農業を営む農業経営を行う事業体
研修生等の要件:新型コロナウイルス感染症の拡大による失業者で採用時の年齢が50歳以上65歳未満である者
(2)助成対象
農業者等が研修生を新たに雇用し、就農に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させるための実践的な研修や外部専門家による研修等にかかる経費
助成期間:交付決定日~令和4年3月15日
(3)助成額
研修生1人あたり月額最大10万円(1事業者あたり2名を上限)
(4)募集期間
・8月募集分:令和3年8月2日(月曜日)~8月20日(金曜日)
・10月募集分:令和3年10月1日(金曜日)~10月20日(水曜日)
・12月募集分:令和3年12月1日(水曜日)~12月20日(月曜日)
支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。