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2020年09月16日 事務所からのお知らせ

甲賀市独自の中小事業者固定費臨時支援金の申請は9月30日までです!

甲賀市は、新型コロナウイルス拡大の影響を受ける市内中小事業者の市内店舗等の賃借料の一部について支援金を交付します。

申請受付が9月30日までですので対象者の方は申請をお急ぎ下さい。

・対象者
(1)新型コロナウイルス拡大の影響で※売上高が減少する事業者
(2)中小企業法基本法第2条第1項又は同条5項に定める事業者 (中小事業者、小規模事業   者、個人事業主)及び特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等市内において事業を行  う事業者
(3)市内に本店を有している者

・支援対象経費
支援の対象となる経費は、事業を営む上で必要な市内の店舗等の建物及び当該店舗等の内部で使用する器具備品等に係る賃借料です。

・支援金の額
支援金の額は、店舗等の建物等の1か月分の賃借料に対して2分の1以内とします。1店舗当たりの支援金の上限は、1か月10万円とし、2か月相当分とします。また、1事業者当たりの支援金の上限は、総額60万円とします。

詳しくはこちらをクリックしてください!

支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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