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2021年05月24日 事務所からのお知らせ

月次支援金の申請が始まります!

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。

(1)申請受付締切
4月・5月分:2021年 6月中下旬~8月中下旬
6月分:2021年 7月1日~8月31日
(2)対象者
①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少
(3)給付額
2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上
中小法人等:上限20万円、個人事業者等:上限10万円
対象月:対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月

申請書類、申請内容の詳細は、こちらをクリックしてください!

支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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