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2020年09月24日 事務所からのお知らせ

多賀町独自の中小企業等経営支援給付金申請は9月30日までです!

多賀町は、中小企業者および小規模企業者が事業継続または経営の安定を図るため、金融機関の融資を受けた場合において、当該事業者への支援を行うことを目的に多賀町独自の中小企業等経営支援給付金を支給しています。

申請受付が9月30日までですので、対象者の方は申請をお急ぎ下さい。

(1)対象者
・町内で法人登記されている法人、または町内に住所を有する個人事業者で、対象となる融資制度により融資を受けた者。
・令和2年4月1日から同年8月31日までに融資申込先で受付をしたもので、最近1か月の売上高の減少率が前年同月と比べて5%以上あること。
・融資制度による融資資金に係る元金利を遅滞なく返済し、融資制度に係る契約を誠実に履行する者。
・町税等を滞納していない者。

(2)対象となる融資制度
・民間金融機関による信用保証制度
・政府系金融機関による融資制度

(3)申請期間
令和2年5月27日から令和2年9月30日

(4)支給額
100,000円

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支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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