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2021年07月23日 事務所からのお知らせ

【コロナ対策】米原市感染症対策補助金

米原市は、事業を継続するための感染症対策の取組への補助金を交付します。

(1)交付対象者
次の全てを満たす事業者が対象となります。
①市内に事務所または事業所を有する事業者
②従業員(雇用保険被保険者)の人数が20人以下の事業者
③令和2年度分までの市税等を滞納していない者
④米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
⑤破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続について申立てを行っていない者

(2)交付対象事業
市内の事業所等において事業を継続するために実施する新型コロナウイルス感染症対策の取組

(3)交付対象経費
消毒、清掃、飛沫対策、換気、非接触対応、その他衛生管理

(4)交付金額
上限6万円、補助率4分の3

(5)申請締切
令和3年12月24日(金曜日)

申請書類、申請内容の詳細は、こちらをクリックしてください!

支援制度の活用をご検討の方は、滋賀県 近江八幡市 にある中小企業庁の認定支援機関 澤田匡央税理士事務所(電話:0748-36-2817)にご相談ください。

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