お電話での受付時間:9:00~18:00(月~金)
【対応地域】滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、兵庫県
お電話での受付時間:9:00~18:00(月~金)
平成18年に「信託法」という法律が大幅に改正され、翌19年に施行されてから本格的に利用できるようになった仕組みです。
「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用いただけます。
家族信託では、財産の管理・処分を任せる人(委託者)が、受託者に財産を託し、受託者はその財産の管理を行います。
受託者は、信託契約で定めた目的に従って財産管理を行い、利益を受け取ると定めた人(受益者)に得られた利益を還元します。
また、信託法では、
委託者と受託者が同一人である場合(自己信託)
委託者と受益者が同一人である場合(自益信託)
委託者、受託者、受益者がすべて同一人の場合
も可能で、実情に合った自由度の高い制度設計が可能です。
高齢の親がいて、財産管理に不安を感じている。
今後の財産管理・不動産管理を他の家族に任せていきたいと考えている。
遺言書を書きたがらない親がいる。
障がいを持つ子がいて、将来の財産管理を心配している。
最近、親が認知症っぽくなってきた。
家族信託の相談を誰にすればいいのかわからない。
高齢の親が不動産を複数所有しており、今後の相続対策に不安がある。
将来、実家を売却しなければならない可能性がある。
親の意思能力に問題が発生した後の資産管理・活用に不安がある。
成年後見制度がよくわからず、使うのに漠然とした不安がある。
家族信託をご検討の際は、是非お気軽にご相談ください。
「大切な家族や、親族の為に生前になにかしらの対策をしておきたい。」
これからの生前対策には、家族信託は欠かすことの出来ない選択肢となるはずです。
澤田匡央税理士事務所は、お客様お一人お一人の対策を、お客様と共に考えます。
保有資格
税理士試験 (登録番号129123)
(簿記論、財務諸表論、消費税法、所得税法、相続税法)
家族信託コーディネーター
(一般社団法人・家族信託普及協会会員)
日本商工会議所主催簿記検定1級
英語検定2級
通関士
ファイナンシャルプランニング技能士
澤田匡央税理士事務所HPへ
保有資格
税理士試験 (登録番号129123)
(簿記論、財務諸表論、消費税法、所得税法、相続税法)
家族信託コーディネーター
(一般社団法人・家族信託普及協会会員)
日本商工会議所主催簿記検定1級
英語検定2級
通関士
ファイナンシャルプランニング技能士
メール相談は初回無料!(面談の場合、15,000円(税別)でご相談を承っております。)
メール相談は初回無料!
(面談の場合、15,000円(税別)で
ご相談を承っております。)
家族信託が適していない場合は、家族信託以外の方法をご提案いたします。(遺言、任意後見制度など)