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家族信託(民事信託)は頼れる家族信託コーディネーターにご相談ください!認知症対策・相続対策・事業継承に! 家族信託(民事信託)は頼れる家族信託コーディネーターにご相談ください!認知症対策・相続対策・事業継承に!

家族信託(民事信託)とは?

家族信託とは、一言でいうと『財産管理の一手法』で、
資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

平成18年に「信託法」という法律が大幅に改正され、翌19年に施行されてから本格的に利用できるようになった仕組みです。

「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。

家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用いただけます。

家族信託の仕組み

家族信託では、財産の管理・処分を任せる人(委託者)が、受託者に財産を託し、受託者はその財産の管理を行います。
受託者は、信託契約で定めた目的に従って財産管理を行い、利益を受け取ると定めた人(受益者)に得られた利益を還元します。

また、信託法では、
委託者と受託者が同一人である場合(自己信託)
委託者と受益者が同一人である場合(自益信託)
委託者、受託者、受益者がすべて同一人の場合
も可能で、実情に合った自由度の高い制度設計が可能です。

家族信託・民事信託:実際に困ったケース

誰に相談したらいいの?

まずは家族信託コーディネーターへご相談して頂くことをお勧めします

誰に相談したらいいの?まずは家族信託コーディネーターへご相談して頂くことをお勧めします

家族信託・民事信託:澤田匡央税理士事務所 代表 澤田匡央プロフィール 家族信託・民事信託:澤田匡央税理士事務所 代表 澤田匡央プロフィール

家族信託をご検討の際は、是非お気軽にご相談ください。
「大切な家族や、親族の為に生前になにかしらの対策をしておきたい。」
これからの生前対策には、家族信託は欠かすことの出来ない選択肢となるはずです。

澤田匡央税理士事務所は、お客様お一人お一人の対策を、お客様と共に考えます。

澤田匡央写真

家族信託コーディネーター 澤田匡央(さわだ ただちか)
澤田匡央税理士事務所 代表

保有資格
税理士試験 (登録番号129123)
(簿記論、財務諸表論、消費税法、所得税法、相続税法)
家族信託コーディネーター
(一般社団法人・家族信託普及協会会員)

日本商工会議所主催簿記検定1級
英語検定2級
通関士
ファイナンシャルプランニング技能士
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家族信託コーディネーター認定証

家族信託コーディネーター
澤田匡央(さわだ ただちか)
澤田匡央税理士事務所 代表

澤田匡央写真家族信託コーディネーター認定証

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メール相談は初回無料!(面談の場合、15,000円(税別)でご相談を承っております。)

家族信託コーディネーターとは

家族信託コーディネーターとは、お客様と専門家の間に立ち、下記のような役割を担います。

一般社団法人 家族信託普及協会バナー

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家族信託 ご相談からご依頼までの流れ

  1. 初回無料 メール相談
  2. ご面談(ヒアリング)有料※15,000円(税抜き)
    家族信託があなたに適しているかどうかの判定
  3. 家族信託に関するお見積りの提出
  4. 家族信託コンサルティング契約の締結
    家族信託に強い専門家(司法書士)のご紹介
  5. 家族信託契約書をもとにご家族での話し合い(司法書士同席)
  6. 家族信託契約の締結(公証役場または公証人出張)
  7. 家族信託完了(信託登記完了)
  8. 今後の不動産・相続対策のご提案(必要な場合)
  9. 継続フォロー(困ったときの相談対応、不動産売却時のお手伝いなど)

家族信託が適していない場合は、家族信託以外の方法をご提案いたします。(遺言、任意後見制度など)

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澤田匡央税理士事務所(以下「当事務所」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、お客様の個人情報の保護に努めます。

1. 個人情報の管理
当事務所は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、 セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。

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